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相続放棄すると、その相続人は、初めから相続人ではなくなります。
親、または兄弟の借金の額が多い場合、そのまま相続すると、借金の返済の義務が生じます。相続放棄が認められると、借金は相続しません。
子が相続放棄すると、孫には相続権はなくなります。
相続放棄は原則3ヶ月以内に行う必要あります。
3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が出来る時はございます。
但し、亡くなった方の財産を売買、賃借、処分すると相続放棄は困難となります。
借金を帳消しにするのは、相続放棄が最後のチャンスなので、よく検討され、早い決断が必要です。
一度相続放棄が認められると、相続放棄の撤回は原則不可です。
相続放棄の申し立て(申述)
↓
家裁からの照会書到着後、返送(申し立てから約1週間後)
↓
受理通知書が届けば、相続放棄が認められたことになります(申し立てから約3週間後)
受理証明書があれば、銀行、サラ金等に支払う義務が生じません。
申述には、1人あたり、
収入印紙800円、
郵便切手80円、2枚、
申述者の戸籍謄本、
被相続人の除籍謄本、
住民票の除票、等必要。
詳しくは最寄の家庭裁判所へお尋ねください。
遺産分割協議書に、相続をしない旨記載あり、実印を各人に押してもらい、だれか特定の相続人が相続することがよくあります。
これは、相続放棄と異なり、借金があった場合、相続放棄したことになりません。
生命保険の受け取りで、亡くなった方が受け取り人なら、受け取れません。
相続人が受け取り人になっていれば、受け取れます。
ご連絡はこちらまで
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| 富山県魚津市六郎丸732-32 |
| 行政書士 宮田事務所 |
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