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借金が多い場合は相続放棄を
相続放棄すると、その相続人は、初めから相続人ではなくなります。

親、または兄弟の借金の額が多い場合、そのまま相続すると、借金の返済の義務が生じます。相続放棄が認められると、借金は相続しません。

子が相続放棄すると、孫には相続権はなくなります。

相続放棄は原則3ヶ月以内に行う必要あります。

3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が出来る時はございます

但し、亡くなった方の財産を売買、賃借、処分すると相続放棄は困難となります。

借金を帳消しにするのは、相続放棄が最後のチャンスなので、よく検討され、早い決断が必要です。

一度相続放棄が認められると、相続放棄の撤回は原則不可です。
相続放棄の流れ

相続放棄の申し立て(申述)
     ↓
家裁からの照会書到着後、返送(申し立てから約1週間後)
     ↓
受理通知書が届けば、相続放棄が認められたことになります(申し立てから約3週間後)

受理証明書があれば、銀行、サラ金等に支払う義務が生じません。

申述には、1人あたり、
収入印紙800円、
郵便切手80円、2枚、
申述者の戸籍謄本、
被相続人の除籍謄本、
住民票の除票、等必要。
詳しくは最寄の家庭裁判所へお尋ねください。

相続分皆無証明

遺産分割協議書に、相続をしない旨記載あり、実印を各人に押してもらい、だれか特定の相続人が相続することがよくあります。

これは、相続放棄と異なり、借金があった場合、相続放棄したことになりません。
相続放棄後に生命保険の受け取りができるかどうか?

生命保険の受け取りで、亡くなった方が受け取り人なら、受け取れません。

相続人が受け取り人になっていれば、受け取れます。

ご連絡はこちらまで
〒937-0042
富山県魚津市六郎丸732-32
行政書士 宮田事務所
TEL 0765-33-5272
FAX 020-4624-8130
祝日は電話受付のみです。
日曜、祝日休み
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