ご家族のどなたか亡くなった後、水道、ガス、電気料金などの名義変更、不動産の名義変更、銀行預金、生命保険の解約、遺族年金受け取り、車(動産)などの移転登録など行うことは、かなりあります。
未登記の建物がある場合、土地家屋調査士が建物の表示登記を行う必要あります。
既登記の土地、建物ある場合、司法書士が名義変更(所有権移転登記)を行います。
戸籍収集から、銀行預金の解約など支援致します。
法定相続一覧図の写しを法務局で交付してもらうことで、相続手続きがスムーズに行えます。
未登記建物については、私は土地家屋調査士の有資格者なので、その登録後の話になります。
不動産の所有権移転登記等は司法書士へ依頼します。
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