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相続
相続発生後、遺産分割協議書の作成は、できます。
相続後、水道、ガス、電気料金などの名義変更、又は解約、不動産の所有権移転登記、銀行預金、生命保険の解約、株の解約、ゴルフ会員権解約、遺族年金受け取り、車(動産)などの移転登録など行うことは、多岐にわたります。(不動産の所有権移転登記は、司法書士へ依頼)
身内、親戚と関わりがあり、話ができる状態なら、問題はあまり多く無いかもしれないですが、
被相続人に借金がある場合、相続人間で連絡とれない人がいる場合、亡くなった親、親戚が他県(富山県)であり、その後の手続きで何回も県外へ移動もできない方もおられるはずです。
そのような場合、手続きを土地家屋調査士、行政書士へ依頼することは一つの選択になると思います。
財産調査、相続人確定のための戸籍収集、遺産分割協議書作成、預金の解約、水道、ガス料金を止めることは、依頼があれば行えます。
未登記の建物がある場合、土地家屋調査士が、建物の表示登記を行う必要あります。
既登記の土地、建物ある場合、または、遺言書の検認を要する場合、それらの登記、家裁への申し立ては、司法書士へ依頼します。
民法改正で配偶者居住権というものがあり、条件を満たせば夫亡き後、妻がその建物に居住を続けることができます。
法定相続一覧図の写しを法務局で交付してもらうことで、相続手続きがスムーズに行えます。
相続登記は、令和6年4月1日より、不動産登記法改正で義務化されています。
怠ると10万以下の過料になります。
相続人が誰もいない場合、土地など国庫へ帰属させる制度も開始しています。
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