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遺言書起案

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民法上、相続前に相続財産の分配を決めることが可能。

法定相続分と異なる配分にしたい場合、相続人でない人へ遺産を分配をしたい場合、遺言書は必要となります。




自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言は全文自筆が原則ですが、財産目録はパソコンの制作でも良いとされます。
相続人以外や身の回りのことを世話してくれた方へ法定相続分より多く相続してもらたいと考える場合、遺言書が必要になります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらい、証人2人が必要になります。遺言書は、公証役場で保管されます。手数料は、財産に応じて決まっています。

目的の価額 手数料
100万まで 5,000円
200万まで 7,000円
500万まで 11,000円
1,000万まで 17,000円
3,000万まで 23,000円
5,000万まで 29,000円
1億円まで 43,000円


証人には、相続人になる予定の人は、なれません。



 行政書士業務として、遺言書の起案、遺産分割協議書の作成、遺言執行者就任など可能です。 
遺言書の起案などは、調査士しか持たない者にはできません。

 遺言書は、法務局で保管してもらえる、遺言書保管制度があります。3,900円かかります。

 所有者不明の土地が増えてきており、それを防止するため、不動産登記法76条の2により相続登記義務化が始まっています。相続により所有権を取得した者は、自己のために相続開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内にその申請義務があります。(これは、司法書士業務になります。)

 過料をさけるため、相続人申告制度があります。







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土地家屋調査士・行政書士宮田事務所

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