民法上、相続前に相続財産の分配を決めることが可能。
法定相続分と異なる配分にしたい場合、相続人でない人へ遺産を分配をしたい場合、遺言書は必要となります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は全文自筆が原則ですが、財産目録はパソコンの制作でも良いとされます。相続人以外や身の回りのことを世話してくれた方へ法定相続分より多く相続してもらたいと考える場合、遺言書が必要になります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらい、証人2人が必要になります。遺言書は、公証役場で保管されます。手数料は、財産に応じて決まっています。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万まで | 5,000円 |
| 200万まで | 7,000円 |
| 500万まで | 11,000円 |
| 1,000万まで | 17,000円 |
| 3,000万まで | 23,000円 |
| 5,000万まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
証人には、相続人になる予定の人は、なれません。
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