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遺言書で出来る事
自筆証書遺言は、ご自分でも書けます。15歳以上なら作成できます。
相続分の指定
遺産分割の禁止(5年以内)
遺言執行者の指定
認知
財産を遺贈する
相続人の廃除と取り消し
相続人以外に財産を分けることも可能
自筆証書遺言
長所 短所
1、内縁の妻がいる。

内縁の妻には、相続権はありません。内縁の妻に相続させたい時は、遺言で示した方が良いです。
遺言がないと、残された遺族ともめることになります。
偽造、変造の恐れ。
2、認知したい子がいる。 保管場所をどこにするか。
3、土地、建物、財産を特定の相続人へ多く相続させたい。
4、相続権の無い者へ財産を譲りたい。

遺言を作成する場合、遺言の内容を執行する、遺言執行者を選ぶ方が無難です。

遺言保管場所
保管場所をどこにするかで、タンス、仏壇等候補になりますが、発見されなければ、意味がありません。

誰か相続人に保管を依頼すると、相続分が少ないとわかると破棄する恐れがあります。

弁護士、行政書士へ保管を依頼するやり方があります。
遺言執行者
遺言内容を実行するため遺言執行者を選任される方がより確実です。

遺言書を発見した場合、家庭裁判所へ検認を申し立てます。

これに反すると5万以下の過料になります。

封がされていなければ、検認は不要です。

公正証書遺言はこの検認は不要です。

遺言の偽造、変造を防ぐのが目的で、遺言の内容自体が本人が書いた物か確認する作業


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