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 代襲相続
相続の廃除、欠格に該当すると相続権は無くなりますが、その子には何ら責められるべき点はありませんので、相続権が生じます。(孫が相続するケース)

相続人が廃除されても、その者に子がいれば代襲相続になります。

亡くなった方
  ↓
 子(相続欠格に該当、相続権なし)
  ↓
 孫(代襲相続、相続権あり)

相続の廃除、欠格

相続人でなくなるものに、相続の廃除、欠格というのがあります。

相続の放棄は、相続人が自分の意思で相続しないものですが、廃除、欠格は半ば強制的に相続の対象からはずすものです。

相続欠格は、遺言書を変造したり、捨てたりした場合、相続の対象から強制的に除外します。

相続の廃除は、遺言などで相続人から除外することを記載するか、審判で廃除します。

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