相続の廃除、欠格に該当すると相続権は無くなりますが、その子には何ら責められるべき点はありませんので、相続権が生じます。(孫が相続するケース)
相続人が廃除されても、その者に子がいれば代襲相続になります。
亡くなった方
↓
子(相続欠格に該当、相続権なし)
↓
孫(代襲相続、相続権あり)
相続人でなくなるものに、相続の廃除、欠格というのがあります。
相続の放棄は、相続人が自分の意思で相続しないものですが、廃除、欠格は半ば強制的に相続の対象からはずすものです。
相続欠格は、遺言書を変造したり、捨てたりした場合、相続の対象から強制的に除外します。
相続の廃除は、遺言などで相続人から除外することを記載するか、審判で廃除します。
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