相続人を戸籍から確定
財産調査
遺産分割協議書の作成など
保険金の請求
預金の名義を変更 税金の申告(税理士対応)
相続後に行うべきことが多岐に渡ります。
司法書士、税理士と連携し、これらの手続きを代行して行います。
依頼者には、委任状の提出、書類の自署で記載などして頂きます。
7日間以内に死亡届けを市、役場へ提出。
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葬儀の領収書の保管。
遺言書があるか否かを確認。
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預金は原則凍結されますので、引き出しは出来ません。
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相続人が誰か調査します。
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相続財産を調査します。
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原則、3ヶ月以内に、相続放棄、限定承認をします。
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相続についての協議が相続人間で整えば、遺産分割協議書を作成します。
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遺産分割協議書作成後、預金の名義変更、登記などの名義変更をします。
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相続税は、相続開始後、原則的に10ヶ月内に納める必要があります。
遺産相続のトラブル生じる前に対策が肝心です。
登記、税金関係は、司法書士、税理士へのご依頼報酬は別途かかります。
既に争いに発展している場合、弁護士をご紹介致します。
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