相続税改正H27年から
1 基礎控除の改正
3,000万円+600万円(相続人一人あたり)
2税率改正下記の表のとおり税率区分が、6段階から8段階に変更され、
2億円超から3億円以下の部分は40%から45%へ引上げ、6億円超の部分は50%から55%へ引上げが行われます。
※国税庁HPより引用
3未成年者控除改正前は20歳までの1年につき6万円だったのが、改正後は20歳までの1年につき10万円に増額されます。
計算例:相続人が16歳の場合改正前
20歳 - 16歳 = 4歳
6万円 × 4歳 = 24万円改正後
20歳 - 16歳 = 4歳
10万円 × 4歳 = 40万円
障害者控除
改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)だったのが、改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額されます。
計算例:相続人が35歳の場合
改正前
85歳 - 35歳 = 50歳
6万円 × 50歳 = 300万円
改正後
85歳 - 35歳 = 50歳
10万円 × 50歳 = 500万円
4.小規模宅地の特例の改正
小規模宅地の特例とは
被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使用していた土地で要件を満たす場合は限度面積までの部分について、評価額を50%~80%減額する事ができます。改正により評価の減額が行われる限度面積や適用面積の拡大が行われます。
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大
改正前 限度面積 240㎡(減額割合80%) ⇒ 改正後 限度面積 330㎡(限度割合80%)居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
改正前は、特定居住用宅地等240㎡ 特定事業用等宅地等 400㎡の内、合計400㎡まで適用可能という限定的な適用だったのが、改正後は特定居住用宅地等が330㎡に拡大され、合計適用面積も730㎡となり、それぞれの限度面積まで完全に適用できるように改正されます。
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