遺留分減殺請求の権利を持った相続人は、遺留分の侵害を知った日から1年以内に減殺請求をしなければいけません。
また侵害を知らないまま10年を過ぎてしまっても、遺留分減殺請求はできません。
もし、遺留分の侵害を知っていて、減殺請求をしたくないというならば、相続人は相続開始後いつでも遺留分を放棄することができます。
ただし、被相続人の亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
原則1年以内に贈与や遺贈を受けた者に対して、内容証明で行います。
遺留分減殺される順番は、遺贈分から減殺し、それでも不足している時は、生前贈与を減殺し、生前贈与がいくつも行われている時は、一番新しい贈与を減殺します。
この遺留分は減殺請求をして初めて意味があります。請求しないと効力は発揮しません。
遺言で遺留分を請求しないで欲しいということも可能です。従うかどうかは、本人次第です。
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