生命保険契約者
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夫
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夫
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夫
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掛け金支払い者
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子
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夫
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妻
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受け取り人
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子
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子
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子
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税
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所得税
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相続税
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贈与税
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生命保険の請求には、戸籍を取り寄せたり、遺産分割を済ませることが肝要。
これらの代行致します。
相続財産には、原則、生命保険は入りません。
加入には、税金の負担も考慮します。契約者が誰であるかは余り関係ありません。
掛け金の支払いと受け取り人がポイントで、子が掛け金を払い、子が受け取り人だと、所得税がかかります。
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掛け金を夫が払い、子が受け取ると、相続税が関係します。
掛け金の支払いを妻が行い、子が受け取り人だと贈与税が関係します。
妻から子へ贈与があったと同じように考えられるからです。
この場合、妻には一定の収入があることも必要となります。
なお、生命保険会社、代理店が相続について遺産分割協議書の作成、内容証明の作成を有料で行うことは違法です。 |