長所 |
短所 |
公正証書遺言は、公証役場で作成するもので、内容を公的に証明するものです。全国どこの公証役場を利用が可能。 |
費用はかかります。 |
裁判所の検認が不要で証拠力が強く、強制執行も可となります。 |
公証役場へ出向くこと、証人の手配等手間がかかります。 |
遺言は、公証役場で保管されるので、偽造、変造、紛失の恐れがありません。 |
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公正証書は、手間がかかりますが、確実です。
以下、必要な物
証人2人以上の立会いあること。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること等民法に規定されています。
公正証書遺言作成には、
本人の印鑑証明、委任状、戸籍謄本、
受遺者の戸籍謄本、住民票、
代理人の免許証、認印等必要。
以下公証役場への手数料
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100万まで |
5000円 |
200万まで |
7000円 |
500万まで |
11000円 |
1000万まで |
17000円 |
3000万まで |
23000円 |
5000万まで |
29000円 |
1億円まで |
43000円 |
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